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太田述正コラム#2335(2008.1.31)
<新裁判雑記(続)>(2012.1.17公開)
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2012.1.17公開。2012.1.21の「講演」の関連で、このタイミングで公開することにしました。(太田)
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(なお、このフォームで一口5,000円のカンパも募っています。)
申し込みをされた方には、ただちに全コラムの配信を開始しますので、早く
申し込まれれば、その分だけおトクになります。また、会費を納入された段階
で、その時点までのバックナンバー(主要投稿付き)を贈呈します。
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1 始めに
昨日の弁護士との話し合いをご披露しておきます。
なお、今回のコラムを含め、新裁判雑記シリーズは、当分の間公開しないので、公開するまでの間、取り扱いにはご注意願います。
2 話し合い
弁護士:(今回の千葉氏の訴状と、新裁判雑記シリーズ(その1〜その3)を読んでもらった後、)コラム#195は削除していないのか。
太田:していない。
弁護士:コラム#195や、今回千葉氏が問題にしているコラム#1184を削除するにはどうしたらよいのか。
太田:私がその気になれば、ただちに削除できる。
弁護士:どうして削除しないのか。裁判官も最初にそのことを質問するかもしれない。
太田:削除を求められていないからだ、というのがとりあえずのお答えだ。
弁護士:ところで、第一回目の裁判で千葉氏が削除や謝罪広告掲載要求をしなかったことを咎めることはできない。原告の勝手だからだ。
太田:しかし、今回の千葉氏の訴えの提起が第一回目の裁判の蒸し返しだとすれば、どうして第一回目には謝罪広告掲載要求をしなかったのか、おかしいじゃないかとは言えるのではないか。
弁護士:そりゃまあそうだ。
第一回目の裁判で千葉氏が提出した準備書面類には千葉氏の著作権がある。それを相手の断りもなく公開したのは問題があるのではないか。
太田:著作権?本当か。準備書面類は閲覧することが認められている。ということは、(著作権があろうとなかろうと)それらを公開したってよいはずだ。
弁護士:いずれにせよ、前回の裁判が確定する前にコラムに転載して公開したのはいかがなものか。
太田:準備書面類は裁判確定後にしか閲覧できないとは承知していない。
そもそも裁判の公開性は憲法で保証されているのではないのか。準備書面類が閲覧しにくかったり、準備書面を公開することがはばかられたりするというのなら、書面ではなく、実際に公開の法廷で口頭で弁論をさせてくれ、と言いたくなる。刑事裁判はそういうやり方をしているではないか。それとも、裁判の公開における裁判とは刑事裁判だけを指し、民事裁判は対象ではないとでも言うのか。
弁護士:私はあなたの言うとおりだと思う。
しかし、裁判官がそう思ってくれるかどうかが問題だ。裁判官は一般に、原告と被告が提出する準備書面類は、裁判官宛に提出された文書であるという受け止め方をしている。だから、自分がこれら準備書面類を踏まえて判決を下す前に準備書面類を公開されることを好ましく思わない人が多い。
とにかく、判例を調べてみよう。
太田:そのあたりのことは、私にはよく分からないので、本人訴訟を諦めた次第だ。
とにかく、私が力説したいのは、インターネットの世界は公開場裏で軽易に議論が行われることを身上としており、私がコラム#195や訴状、双方の準備書面の主要部分、一審判決、そして控訴審判決(結論のみ)をコラムに転載する形で公表したのはそのためだ。
今にして思えば、コラム#195の違法性は、千葉氏の第一回目の裁判の訴状を私がコラムに転載した時点で阻却されているのであって、その後更に私が、千葉氏の準備書面(千葉氏の言い分)全ての主要部分をコラムに転載し、おまけに判決までコラムに転載し、千葉氏の言い分が裁判所によってオーソライズされた・・ただし、実質論ではなく形式論でだが・・ことまで世間に周知させたのだから、千葉氏から私が礼状をもらってもいいような話だ。
確かに私の準備書面(私の言い分)の全ての主要部分もコラムに転載したが、そのことは、このような全体像の中でとらえられるべきだ。
弁護士:分かった。
今回は二重起訴であるとの反論だけでも勝てる裁判だが、あなたの、インターネットにおける議論の必要性論、意義論も使えるものなら使いたい。とりあえず、準備書面類を転載したコラムをFAXで送ってくれないか。
太田:あのー、分量がハンパでないのだが・・。インターネット上で簡単に見ることができるというのに、何でも紙に落とせというのは資源のムダだ。今その画面の一つを私が持参したこの携帯パソコンでも見ることができるが、ご覧になるか。
弁護士:いや結構だ。
太田:では、前回一緒に弁護をしていただいたもう一方の(メールを使っておられる)弁護士宛てにメールで送らせてもらえないか。
弁護士:裁判所に提出することも考えているわけだから、やはりFAXか郵送で紙の形で私宛届けて欲しい。
太田:分かった。郵送する。
ところで、将来再び千葉氏から類似の訴えの提起をされることを防止すべく、何らかの形で反訴できないものか。
弁護士:裁判提起の自由が基本的に千葉氏にある以上、反訴は行えない。
この裁判できちんと勝つことが将来の千葉氏による訴えの提起を防ぐ最良の予防策だ。
千葉氏がやたら裁判を起こしまくっている人物であることも、訴えて行くつもりだ。
太田:よろしくお願いする。
3 終わりに<(以下、非公開を続ける。(太田))>
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(私の考えや当コラムに対するコメントをお寄せになった場合、お断りすることなく、私のブログの掲示板や当コラムに転載することがあります。なおその際、時候の挨拶的な部分を削除したり、筆者のアイデンティティーを隠すために必要な範囲で、文章に手を入れたり部分的に文章を削除したりさせていただきます。
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掲示板、お問い合わせのURLもその後変わっていますが、そのままにしました。↑(太田)
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2012.1.17公開。2012.1.21の「講演」の関連で、このタイミングで公開することにしました。(太田)
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2 話し合い
弁護士:(今回の千葉氏の訴状と、新裁判雑記シリーズ(その1〜その3)を読んでもらった後、)コラム#195は削除していないのか。
太田:していない。
弁護士:コラム#195や、今回千葉氏が問題にしているコラム#1184を削除するにはどうしたらよいのか。
太田:私がその気になれば、ただちに削除できる。
弁護士:どうして削除しないのか。裁判官も最初にそのことを質問するかもしれない。
太田:削除を求められていないからだ、というのがとりあえずのお答えだ。
弁護士:ところで、第一回目の裁判で千葉氏が削除や謝罪広告掲載要求をしなかったことを咎めることはできない。原告の勝手だからだ。
太田:しかし、今回の千葉氏の訴えの提起が第一回目の裁判の蒸し返しだとすれば、どうして第一回目には謝罪広告掲載要求をしなかったのか、おかしいじゃないかとは言えるのではないか。
弁護士:そりゃまあそうだ。
第一回目の裁判で千葉氏が提出した準備書面類には千葉氏の著作権がある。それを相手の断りもなく公開したのは問題があるのではないか。
太田:著作権?本当か。準備書面類は閲覧することが認められている。ということは、(著作権があろうとなかろうと)それらを公開したってよいはずだ。
弁護士:いずれにせよ、前回の裁判が確定する前にコラムに転載して公開したのはいかがなものか。
太田:準備書面類は裁判確定後にしか閲覧できないとは承知していない。
そもそも裁判の公開性は憲法で保証されているのではないのか。準備書面類が閲覧しにくかったり、準備書面を公開することがはばかられたりするというのなら、書面ではなく、実際に公開の法廷で口頭で弁論をさせてくれ、と言いたくなる。刑事裁判はそういうやり方をしているではないか。それとも、裁判の公開における裁判とは刑事裁判だけを指し、民事裁判は対象ではないとでも言うのか。
弁護士:私はあなたの言うとおりだと思う。
しかし、裁判官がそう思ってくれるかどうかが問題だ。裁判官は一般に、原告と被告が提出する準備書面類は、裁判官宛に提出された文書であるという受け止め方をしている。だから、自分がこれら準備書面類を踏まえて判決を下す前に準備書面類を公開されることを好ましく思わない人が多い。
とにかく、判例を調べてみよう。
太田:そのあたりのことは、私にはよく分からないので、本人訴訟を諦めた次第だ。
とにかく、私が力説したいのは、インターネットの世界は公開場裏で軽易に議論が行われることを身上としており、私がコラム#195や訴状、双方の準備書面の主要部分、一審判決、そして控訴審判決(結論のみ)をコラムに転載する形で公表したのはそのためだ。
今にして思えば、コラム#195の違法性は、千葉氏の第一回目の裁判の訴状を私がコラムに転載した時点で阻却されているのであって、その後更に私が、千葉氏の準備書面(千葉氏の言い分)全ての主要部分をコラムに転載し、おまけに判決までコラムに転載し、千葉氏の言い分が裁判所によってオーソライズされた・・ただし、実質論ではなく形式論でだが・・ことまで世間に周知させたのだから、千葉氏から私が礼状をもらってもいいような話だ。
確かに私の準備書面(私の言い分)の全ての主要部分もコラムに転載したが、そのことは、このような全体像の中でとらえられるべきだ。
弁護士:分かった。
今回は二重起訴であるとの反論だけでも勝てる裁判だが、あなたの、インターネットにおける議論の必要性論、意義論も使えるものなら使いたい。とりあえず、準備書面類を転載したコラムをFAXで送ってくれないか。
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弁護士:いや結構だ。
太田:では、前回一緒に弁護をしていただいたもう一方の(メールを使っておられる)弁護士宛てにメールで送らせてもらえないか。
弁護士:裁判所に提出することも考えているわけだから、やはりFAXか郵送で紙の形で私宛届けて欲しい。
太田:分かった。郵送する。
ところで、将来再び千葉氏から類似の訴えの提起をされることを防止すべく、何らかの形で反訴できないものか。
弁護士:裁判提起の自由が基本的に千葉氏にある以上、反訴は行えない。
この裁判できちんと勝つことが将来の千葉氏による訴えの提起を防ぐ最良の予防策だ。
千葉氏がやたら裁判を起こしまくっている人物であることも、訴えて行くつもりだ。
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