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太田述正コラム#2315(2008.1.22)
<新裁判雑記(その1)>(2012.1.14公開)
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2012.1.14公開。2012.1.21の「講演」の関連で、このタイミングで公開することにしました。(太田)
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(なお、このフォームで一口5,000円のカンパも募っています。)
申し込みをされた方には、ただちに全コラムの配信を開始しますので、早く
申し込まれれば、その分だけおトクになります。また、会費を納入された段階
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(本篇は、当分の間非公開にします。)
1 始めに
千葉英司氏が再び私を訴えてくる可能性は大いにあると思っていましたが、こんな訴え方をしてくるとは意外でした。
30日に弁護士の意見を聞いた上で、(例によって千葉氏は本人訴訟ですが、私も)本人訴訟で対応するか、それとも弁護士を委嘱するか、決めたいと思っています。
同種の訴訟を今後二度と千葉氏が提起してこないように、しかるべき担保をとるため、同じ裁判の中で私が反訴を提起するかどうかも思案中です。
学生時代に民事訴訟法をとらなかったことを、今更ながら悔やんでいます。
2 千葉氏の訴状(抜粋)
最初に千葉氏の訴状の抜粋を掲げます。
「原告」は千葉氏、「被告」は太田です。
なお、(注)は私がつけたものです。
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<前略>
(3)<被告が、>旧記事(注1)を紹介した上、原告が創価学会員であるとの部分のみを訂正し新記事(注2)を加えた本件記事は、原告が創価学会員であるとしている点において旧記事とまったく変わらない。原告は旧記事をめぐる裁判において「万引き事件を捏造し、殺人事件を隠蔽した事実は一切ない」と主張したが、被告はその後も独自の調査をいっさいせず、原告の主張を無視して、本質的に趣旨を同じくする本件記事を掲載したものである。
(注1)コラム#195(2003.11.26)。
(注2)コラム#1184(2006.4.15)。
(4)上記のとおり、本件記事は旧記事の「訂正記事」にほかならず、読者が本件記事によって「訂正記事であるのだから、『服署長が万引き事件を捏造し、殺人事件を隠蔽した』と受け止める可能性がより高まっていることは明らかである。
よって本件記事は、被告による原告に対するまったく新たな人権侵害であり、また「東村山の闇」によって被った原告の被害を拡大させるものにほかならない(「東村山の闇」については、原告は著者である矢野穂積と朝木直子を御庁に提訴しており、本年3月25日、判決言い渡しの予定である)。
第4 損害
被告は旧記事のみならず、本件記事によって原告に対し新たな人権侵害を行ったものであり、原告が被った損害はきわめて甚大である。これを金銭的に評価すれば金200万円(注3)を下らない。
(注3)原告は訴状の最初の方では、210万円と記している。
第5 結論
よって原告は被告に対し、民法709条及び同第723条に基づき、請求の趣旨記載のとおり、名誉毀損による損害賠償の支払いと謝罪広告を求めるものである。
<中略>
別紙1
謝罪広告
太田述正は、インターネット上のホームページ「核武装と日本の軍事戦略--防衛省OB太田述正ブログ」の平成18年4月16日付「裁判雑記(その3)」で、『東村山の闇』(矢野穂積・朝木直子共著)に基づき、「千葉英司元副署長が朝木市議による万引事件を捏造し、また、殺人事件を隠蔽した」とする記事を掲載しましたが、上記事実に関する記事は全て虚偽であります。
よって、太田述正は、虚偽の事実を記載して千葉元副署長の名誉を毀損したことに対し陳謝の意を表するとともに、今後二度とこのような誤りを犯さないことを誓約いたします。
平成20年 月 日
太田 述正
千葉英司 殿
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3 とりあえずの私の反論のイメージ
(1)全般
コラム#1184は、2006年の1回目の訴訟の提起を受け、私が『東村山の闇』(以下「本」という)を読み返したところ、原告が問題視したコラム#195で原告ほか1名を創価学会員と記述した点については誤りであることに気付いたので、これを同コラムで訂正したものであり、その際コラム#195の主要部分を転記したのは、読者の理解を容易にするとともに、コラム#1185以下に話をつなげるためである。
コラム#195における私による「本」の要約紹介が名誉毀損にあたるとの判決が昨年控訴審で確定(2007.6.7)しているところ、コラム#195における上記要約紹介を転記したに過ぎないコラム#1184、しかも控訴審の口頭弁論終結日(2007.4.24)前に上梓したコラム、が新たな名誉毀損を構成するわけがない。
そもそも原告は、私の準備書面上での注意喚起(後述)にもかかわらず、コラム#195の削除を裁判上要求しようとしなかったのであって、インターネットの特性上、コラム#195における私による「本」の要約紹介の全部または一部が、ネット上で私や第三者によって自由に転載されることを、今後とも咎めることはできない。
よって、原告による今次訴訟の提起は、民事訴訟法第142条に言う二重起訴の禁止に抵触する濫訴である。
また、コラム#1184は、その後、ほぼそのままの形で私の一審における一回目の準備書面に採用したところであり、この準備書面もコラム#1223(及び1225)に転記して当時公開したにもかかわらず、これまで原告がこれらコラムについて私にクレームをつけたことは一度もない。
(私が自分と原告の準備書面類の全部または一部を公開したことについては、裁判の公開の原則に則り、民事訴訟法第91条で 、準備書面類を含む訴訟記録の閲覧、謄写及び複製請求を何人でも原則として行うことができる旨定めていることに鑑み、問題はないと考える。)
よって、原告が今頃になってコラム#1184にクレームをつけてくるのは信義則違反である。
以上から、今次訴えについては、却下、それが認められないとしても、棄却を求める。
(続く)
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<訂正:太田>(2012.1.14)
「準備書面類の全部または一部を公開したことについては、・・・問題はないと考える」は必ずしも正しいとは言い切れないようです。
判例があるのかないのか定かでない、というのが、本件に限らず日本の司法の大きな問題点の一つですが、インターネット上での質問に対する匿名回答で、次のようなものがありました。
「裁判は確かに、一般の人に公開はされます。しかし、それは裁判所の中だけです。裁判所の外においては、その裁判に関する情報は慎重に取り扱う必要があります。・・・情報を公開したことによって、公開された側の社会的信用を失うようなことがあれば、・・・名誉毀損罪で訴えられる・・・でしょう。」
http://okwave.jp/qa/q2289967.html
法廷での証言だけでなく準備書面類
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%BC%E6%8B%A0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%96%E5%82%99%E6%9B%B8%E9%9D%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%B3%E8%BF%B0%E6%9B%B8
も憲法に謳われている裁判の公開の対象であることに異論はありません。
ですから、誰でも閲覧することができる扱いになっています。(コピーはできませんが・・。)
http://www.daishoyasan.jp/gotocourt/fa/fa-0108.html
さて、裁判の公開「は裁判所の中だけです」は、マスコミュニケーションが発達していなかった時代の産物であり、今や、裁判を中継したっていいのでは、というのが私の考えです。
従って私は、法廷での証言をほとんど逐一報道すること・・小沢裁判での産経新聞電子版が念頭にあります・・が名誉棄損に問われることなどありえないと考える次第であり、当事者の一方の準備書面類(含む、法廷での証言録)だけなら問題なしとしませんが、双方の準備書面類の全てを不特定多数に公開したとしても、名誉棄損に問うようなことがあってはならない、と考えています。
その系として、双方の準備書面類等から主要部分を公平に抄録したものもまた名誉棄損を構成しない、と考えるものです。
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(私の考えや当コラムに対するコメントをお寄せになった場合、お断りすることなく、私のブログの掲示板や当コラムに転載することがあります。なおその際、時候の挨拶的な部分を削除したり、筆者のアイデンティティーを隠すために必要な範囲で、文章に手を入れたり部分的に文章を削除したりさせていただきます。
ブログ:http://blog.ohtan.net/
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mixi(マイミク):http://mixi.jp/view_community.pl?id=2428880
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掲示板、お問い合わせのURLもその後変わっていますが、そのままにしました。↑(太田)
<新裁判雑記(その1)>(2012.1.14公開)
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2012.1.14公開。2012.1.21の「講演」の関連で、このタイミングで公開することにしました。(太田)
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同種の訴訟を今後二度と千葉氏が提起してこないように、しかるべき担保をとるため、同じ裁判の中で私が反訴を提起するかどうかも思案中です。
学生時代に民事訴訟法をとらなかったことを、今更ながら悔やんでいます。
2 千葉氏の訴状(抜粋)
最初に千葉氏の訴状の抜粋を掲げます。
「原告」は千葉氏、「被告」は太田です。
なお、(注)は私がつけたものです。
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<前略>
(3)<被告が、>旧記事(注1)を紹介した上、原告が創価学会員であるとの部分のみを訂正し新記事(注2)を加えた本件記事は、原告が創価学会員であるとしている点において旧記事とまったく変わらない。原告は旧記事をめぐる裁判において「万引き事件を捏造し、殺人事件を隠蔽した事実は一切ない」と主張したが、被告はその後も独自の調査をいっさいせず、原告の主張を無視して、本質的に趣旨を同じくする本件記事を掲載したものである。
(注1)コラム#195(2003.11.26)。
(注2)コラム#1184(2006.4.15)。
(4)上記のとおり、本件記事は旧記事の「訂正記事」にほかならず、読者が本件記事によって「訂正記事であるのだから、『服署長が万引き事件を捏造し、殺人事件を隠蔽した』と受け止める可能性がより高まっていることは明らかである。
よって本件記事は、被告による原告に対するまったく新たな人権侵害であり、また「東村山の闇」によって被った原告の被害を拡大させるものにほかならない(「東村山の闇」については、原告は著者である矢野穂積と朝木直子を御庁に提訴しており、本年3月25日、判決言い渡しの予定である)。
第4 損害
被告は旧記事のみならず、本件記事によって原告に対し新たな人権侵害を行ったものであり、原告が被った損害はきわめて甚大である。これを金銭的に評価すれば金200万円(注3)を下らない。
(注3)原告は訴状の最初の方では、210万円と記している。
第5 結論
よって原告は被告に対し、民法709条及び同第723条に基づき、請求の趣旨記載のとおり、名誉毀損による損害賠償の支払いと謝罪広告を求めるものである。
<中略>
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よって、太田述正は、虚偽の事実を記載して千葉元副署長の名誉を毀損したことに対し陳謝の意を表するとともに、今後二度とこのような誤りを犯さないことを誓約いたします。
平成20年 月 日
太田 述正
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(1)全般
コラム#1184は、2006年の1回目の訴訟の提起を受け、私が『東村山の闇』(以下「本」という)を読み返したところ、原告が問題視したコラム#195で原告ほか1名を創価学会員と記述した点については誤りであることに気付いたので、これを同コラムで訂正したものであり、その際コラム#195の主要部分を転記したのは、読者の理解を容易にするとともに、コラム#1185以下に話をつなげるためである。
コラム#195における私による「本」の要約紹介が名誉毀損にあたるとの判決が昨年控訴審で確定(2007.6.7)しているところ、コラム#195における上記要約紹介を転記したに過ぎないコラム#1184、しかも控訴審の口頭弁論終結日(2007.4.24)前に上梓したコラム、が新たな名誉毀損を構成するわけがない。
そもそも原告は、私の準備書面上での注意喚起(後述)にもかかわらず、コラム#195の削除を裁判上要求しようとしなかったのであって、インターネットの特性上、コラム#195における私による「本」の要約紹介の全部または一部が、ネット上で私や第三者によって自由に転載されることを、今後とも咎めることはできない。
よって、原告による今次訴訟の提起は、民事訴訟法第142条に言う二重起訴の禁止に抵触する濫訴である。
また、コラム#1184は、その後、ほぼそのままの形で私の一審における一回目の準備書面に採用したところであり、この準備書面もコラム#1223(及び1225)に転記して当時公開したにもかかわらず、これまで原告がこれらコラムについて私にクレームをつけたことは一度もない。
(私が自分と原告の準備書面類の全部または一部を公開したことについては、裁判の公開の原則に則り、民事訴訟法第91条で 、準備書面類を含む訴訟記録の閲覧、謄写及び複製請求を何人でも原則として行うことができる旨定めていることに鑑み、問題はないと考える。)
よって、原告が今頃になってコラム#1184にクレームをつけてくるのは信義則違反である。
以上から、今次訴えについては、却下、それが認められないとしても、棄却を求める。
(続く)
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<訂正:太田>(2012.1.14)
「準備書面類の全部または一部を公開したことについては、・・・問題はないと考える」は必ずしも正しいとは言い切れないようです。
判例があるのかないのか定かでない、というのが、本件に限らず日本の司法の大きな問題点の一つですが、インターネット上での質問に対する匿名回答で、次のようなものがありました。
「裁判は確かに、一般の人に公開はされます。しかし、それは裁判所の中だけです。裁判所の外においては、その裁判に関する情報は慎重に取り扱う必要があります。・・・情報を公開したことによって、公開された側の社会的信用を失うようなことがあれば、・・・名誉毀損罪で訴えられる・・・でしょう。」
http://okwave.jp/qa/q2289967.html
法廷での証言だけでなく準備書面類
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%BC%E6%8B%A0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%96%E5%82%99%E6%9B%B8%E9%9D%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%B3%E8%BF%B0%E6%9B%B8
も憲法に謳われている裁判の公開の対象であることに異論はありません。
ですから、誰でも閲覧することができる扱いになっています。(コピーはできませんが・・。)
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さて、裁判の公開「は裁判所の中だけです」は、マスコミュニケーションが発達していなかった時代の産物であり、今や、裁判を中継したっていいのでは、というのが私の考えです。
従って私は、法廷での証言をほとんど逐一報道すること・・小沢裁判での産経新聞電子版が念頭にあります・・が名誉棄損に問われることなどありえないと考える次第であり、当事者の一方の準備書面類(含む、法廷での証言録)だけなら問題なしとしませんが、双方の準備書面類の全てを不特定多数に公開したとしても、名誉棄損に問うようなことがあってはならない、と考えています。
その系として、双方の準備書面類等から主要部分を公平に抄録したものもまた名誉棄損を構成しない、と考えるものです。
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