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太田述正コラム#1746(2007.4.24)
<控訴審結審>
本日私は、13時30分少し前、東京高裁の817法廷に入りました。入口には、裁
判長稲田龍樹、裁判官朝香紀久雄、足立謙三、高野(?)輝久とありました。
(裁判官の名前が4人も並んでいたのは、最近、交代があったからのようだ。)
同じ13時30分の訴訟がたくさんあり、あわただしく何件かが処理された後、最
後がわれわれの事件でした。
被控訴人(原告)の千葉氏は、控訴審にも弁護士なしで現れました。しかし、
支援者らしき人物が一人来ていて、千葉氏がしゃべる時に、ちらっとそちらの方
を見たりしていました。
私の二人の担当弁護士は、別の期日に私に対する証人尋問をさせようと図って
くれた(注)のですが、裁判官達は別室で合議し、これまで提出された書証で十
分なのでその必要なしという結論が下されました。
(注)私から、本件コラム執筆の目的と意図、被控訴人が創価学会員であると
の記載が『東村山の闇』にあると誤信した理由、匿名でなくあえて控訴人(太
田)の氏名を明らかにした理由、被控訴人(千葉)の氏名を記載しなかった理
由、およびインターネットにおける意見交換の特質とそこでの誤りの是正の方法
を明らかにさせようというもの。
その代わり、かなり異例らしいのですが、私が言いたいことがあったらどう
ぞ、と裁判長が発言を促したのです。
私は、突然の話でびっくりしている、と断った上で、インターネットは手軽に
事実や意見を発表できる場であり、誤りを指摘したり、異なった見解をぶつけた
りすることによって、速やかに訂正が行われたり議論が発展したりする。しかる
に、問題になったコラムに対し何年も経ってから突然訴えが提起されたので驚い
た。また、公共の利益に係る件で、仮に私のコラムの場合のような誤りを伴わな
い形で的確に本の内容を紹介したとしても名誉棄損に問われうる、ということで
は、インターネットの発展が阻害されるのではないか、と危惧している、といっ
た話をしました。途中千葉氏は、私の件のコラムの存在を知ったのは、自分が訴
えを提起するわずか一か月前だ、と反論しました。
最後に裁判長は、本件では和解は無理でしょうねと付け加えました。
これで控訴審は結審となり、判決は6月7日1330に言い渡されることになりま
した。
ただし、閉廷後、担当弁護士二人と話をしたところ、当日お二人とも所用がある
から出席できないというので、私も出席はせず、お二人の法律事務所に送られて
くる判決文を、受け取ることになりました。
本日は、このほかプライベートでも、極めて残念な件で忙しい日であったの
で、じっくりコラム執筆に取り組めませんでした。
何年もコラムを執筆していると、こういう日もあります。
<控訴審結審>
本日私は、13時30分少し前、東京高裁の817法廷に入りました。入口には、裁
判長稲田龍樹、裁判官朝香紀久雄、足立謙三、高野(?)輝久とありました。
(裁判官の名前が4人も並んでいたのは、最近、交代があったからのようだ。)
同じ13時30分の訴訟がたくさんあり、あわただしく何件かが処理された後、最
後がわれわれの事件でした。
被控訴人(原告)の千葉氏は、控訴審にも弁護士なしで現れました。しかし、
支援者らしき人物が一人来ていて、千葉氏がしゃべる時に、ちらっとそちらの方
を見たりしていました。
私の二人の担当弁護士は、別の期日に私に対する証人尋問をさせようと図って
くれた(注)のですが、裁判官達は別室で合議し、これまで提出された書証で十
分なのでその必要なしという結論が下されました。
(注)私から、本件コラム執筆の目的と意図、被控訴人が創価学会員であると
の記載が『東村山の闇』にあると誤信した理由、匿名でなくあえて控訴人(太
田)の氏名を明らかにした理由、被控訴人(千葉)の氏名を記載しなかった理
由、およびインターネットにおける意見交換の特質とそこでの誤りの是正の方法
を明らかにさせようというもの。
その代わり、かなり異例らしいのですが、私が言いたいことがあったらどう
ぞ、と裁判長が発言を促したのです。
私は、突然の話でびっくりしている、と断った上で、インターネットは手軽に
事実や意見を発表できる場であり、誤りを指摘したり、異なった見解をぶつけた
りすることによって、速やかに訂正が行われたり議論が発展したりする。しかる
に、問題になったコラムに対し何年も経ってから突然訴えが提起されたので驚い
た。また、公共の利益に係る件で、仮に私のコラムの場合のような誤りを伴わな
い形で的確に本の内容を紹介したとしても名誉棄損に問われうる、ということで
は、インターネットの発展が阻害されるのではないか、と危惧している、といっ
た話をしました。途中千葉氏は、私の件のコラムの存在を知ったのは、自分が訴
えを提起するわずか一か月前だ、と反論しました。
最後に裁判長は、本件では和解は無理でしょうねと付け加えました。
これで控訴審は結審となり、判決は6月7日1330に言い渡されることになりま
した。
ただし、閉廷後、担当弁護士二人と話をしたところ、当日お二人とも所用がある
から出席できないというので、私も出席はせず、お二人の法律事務所に送られて
くる判決文を、受け取ることになりました。
本日は、このほかプライベートでも、極めて残念な件で忙しい日であったの
で、じっくりコラム執筆に取り組めませんでした。
何年もコラムを執筆していると、こういう日もあります。
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