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太田述正コラム#1717(2007.4.2)
<慰安婦問題の「理論的」考察(番外編)(続)>(2007.5.4公開)
1 始めに
もう少し、視野を広げて慰安婦問題にアプローチしてみましょう。
2 日本人人身売買の歴史
(1)全般
「平安時代後期に、日本が中世へと以降すると、社会秩序の崩壊にしたがって人身売買が増加し、「勾引」(こういん)や「子取り」と称する略取も横行した。また、貨幣経済の発展に伴って、人身を担保とする融資も行われた。こうして、様々な事情で自由を失った人々が下人となり、主人に所有され、売買の対象になった。有名な『安寿と厨子王(山椒大夫)』の物語は、この時代を舞台としている。このように、中世には人身売買が産業として定着し、略取した人間を売る行為は「人売り」、仲買人は「人商人」(ひとあきびと)や「売買仲人」と呼ばれた。また、奴隷が主人から逃亡することは財産権の侵害と見なされ、これも「人勾引」と称された。
鎌倉時代には、元帝国と高麗の連合軍が壱岐・対馬と九州北部に侵攻し(元寇)、文永の役では、捕らえられた日本人の婦女子およそ200人が、高麗王に奴隷として献上された。国内においては、鎌倉幕府や朝廷は、人身売買や勾引行為に対して、顔面に焼印を押す拷問刑を課した(注1)こともあった。しかし、14世紀以降、勾引は盗犯に準ずる扱いとされ、奴隷の所有は黙認された(注2)。南北朝時代として知られる内戦期になると、中央の統制が弱まって軍閥化した前期倭寇が、朝鮮や中国で奴隷狩りを行った。
いわゆる戦国時代には、戦闘に伴って「人取り」と呼ばれる略取が盛んに行われており、日本人奴隷は、主にポルトガル商人を通して世界中に輸出された(当時の日本の主要な輸出品の一つは奴隷であった)。関白の豊臣秀吉は、バテレン追放令でこれを禁じた。反対に、文禄・慶長の役では、数万の朝鮮人が日本へと略取され、大半はやはりポルトガル商人へと売却された。また、他には、ヤスケという名のアフリカ系奴隷が、戦国大名の織田信長に宣教師から献上され、家来として仕えたとの記録が残っている。
江戸時代に勾引は死罪とされ、奴隷身分も廃止されたが、年貢を上納するための娘の身売りは認められた。「人買」(ひとかい)は、こうした遊女の売買を行う女衒を指す語として、この時代に一般化したものである。また、前借金による児童や青少年の奴隷労働(年季奉公)も広く行われた。これらの奴隷的拘束は、明治維新による近代化の後も形を変えて根強く残った。ただし、1872年のマリア・ルーズ号事件をきっかけに、ときの司法卿・江藤新平によって、芸娼妓解放令が太政官布告として発せられ、このような人身売買は法的には禁じられた。また、それより以前の1870年には、外国人への児童の売却を禁ずる太政官弁官布告が出された。」
(以上、特に断っていない限り
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%B4%E9%9A%B7
(4月2日アクセス)による。)
(注1)貞永式目に正応3年(1290年)に、この条目が追加された。(加来耕三『信長の謎<徹底検証>』講談社文庫2000年 224頁)
(注2)嘉元元年(1303年)に出された鎌倉幕府の法令の項目に、「一、拘引人の事 売買のためにその業を専らにするの輩は、盗賊に準じてその沙汰あるべし」とある。この種の犯罪者を侍所方の管轄にすると述べている。(加来上掲 224頁)
(2)戦国時代末期の人身売買
『妙法寺記』の天文15年(1546年)の記録によれば、武田信玄(1521〜73年)は侵略地の男女を価格2貫から6貫で売り飛ばした。当時の銭と米の相場は、銭1貫(銭1000文)が米40升に相当するから、2000当時の自主流通米で換算すると、わずか人一人約4万円から12万円という安さだったことになる(加来上掲 220〜221、225頁)。
他方、『信長公記』の巻12(=天正7年(1579年)に、80人もの女性を誘拐し、堺で売っていた女性の人売りが、織田信長(1534〜82年)配下の所司代によって成敗された、という話が載っている(加来上掲 223頁)。
時代が33年隔たっているが、信玄と信長の違いがうかがえて興味深い。
(3)キリシタンによる日本人奴隷貿易
「徳富蘇峰の『近世日本国民史』の初版に、秀吉の朝鮮出兵従軍記者の見聞録がのっている。「キリシタン大名、小名、豪族たちが、火薬がほしいぱかりに女たちを南蛮船に運び、獣のごとく縛って船内に押し込むゆえに、女たちが泣き叫ぴ、わめくさま地獄のごとし」。ザヴィエルは日本をヨーロッパの帝国主義に売り渡す役割を演じ、ユダヤ人でマラーノ(改宗ユダヤ人)のアルメイダは、日本に火薬を売り込み、交換に日本女性を奴隷船に連れこんで海外で売りさばいたボスの中のボスであつた。キリシタン大名の大友、大村、有馬の甥たちが、天正少年使節団として、ローマ法王のもとにいったが、その報告書を見ると、キリシタン大名の悪行が世界に及んでいることが証明されよう。「行く先々で日本女性がどこまでいっても沢山目につく。ヨーロッパ各地で50万という。肌白くみめよき日本の娘たちが秘所まるだしにつながれ、もてあそばれ、奴隷らの国にまで転売されていくのを正視できない。鉄の伽をはめられ、同国人をかかる遠い地に売り払う徒への憤りも、もともとなれど、白人文明でありながら、何故同じ人間を奴隷にいたす。ポルトガル人の教会や師父が硝石(火薬の原料)と交換し、インドやアフリカまで売っている」と。日本のカトリック教徒たち(プロテスタントもふくめて)は、キリシタン殉教者の悲劇を語り継ぐ。しかし、かの少年使節団の書いた(50万人の悲劇)を、火薬一樽で50人の娘が売られていった悲劇をどうして語り継ごうとしないのか。キリシタン大名たちに神杜・仏閣を焼かれた悲劇の歴史を無視し続けるのか。数千万人の黒人奴隷がアメリカ大陸に運ばれ、数百万人の原住民が殺され、数十万人の日本娘が世界中に売られた事実を、今こそ、日本のキリスト教徒たちは考え、語り継がれよ。その勇気があれぱの話だが.
」(鬼塚英昭氏『天皇のロザリオ』249〜257頁)
(以上、
http://www.gameou.com/~rendaico/nihonchristokyoshico/zinshinbaibaico.htm
(4月2日アクセス)による。)
天正15年(1587年)に豊臣秀吉が「バテレン追放令」を発出し、その国内向けとみられる法令中で、日本人を南蛮に売り渡す(奴隷売買)ことを禁止している。ここから、バテレン船で現実に九州地方の人々が外国に奴隷として売られていたことが分かる(
http://www.hokkoku.co.jp/kagakikou/ukon/ukon19.html
。4月2日アクセス)。
3 先の大戦中の日本による支那人の強制労働
「第二次大戦中に中国から強制連行され労働を強いられた・・原告らは一九四四年から四五年にかけて、日本軍に強制連行された。麻袋に穴を開けただけの服を着せられ、氷点下の新潟港ではだしで強制労働させられ<、その結果、>新潟港では九百一人が連行され<たところ>、栄養失調や暴行などにより百五十九人が死亡した<と主張>・・として、中国人男性六人と死亡した五人の遺族の計二十八人が、国と港湾輸送会社「リンコーコーポレーション」(旧新潟港運、新潟市)に、総額二億七千五百万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が東京高裁であった。安倍嘉人裁判長は「強制連行という不法行為に対する賠償請求権は二十年を過ぎて消滅している」などと述べ、国と企業に計八千八百万円の損害賠償を命じた一審の新潟地裁判決を取り消し、原告の訴えを退けた。
一審は「企業の労働管理が不十分で、国も十分な管理を怠り、両者に安全義務違反があった」として、国と企業両方の責任を初めて認めていた。原告側は上告する方針。
安倍裁判長は「国は日本軍の協力で、中国人を暴力などで拘束し国策で強制連行した。企業も劣悪な環境で暴力も用いて過酷な労働を強制した」と不法行為を認定。
しかし、国家賠償法制定以前の不法行為に、国は損害賠償<責任>を負わないとする「国家無答責」<の法理>を適用し、国に賠償責任はないとした。さらに国と企業の不法行為に対する賠償請求権は、除斥期間(二十年)を過ぎて権利が消滅したと述べた。
企業の安全配慮義務違反についても認めたものの、義務違反に基づく賠償請求権は時効(十年)で消滅したとした。」
(以上、
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20070315/mng_____sya_____008.shtml
(3月15日アクセス)による。)
3 コメント
以上から、日本では、江戸時代以降、保護者ないしは本人の同意なき人身売買・・強制連行(拉致)・・は厳しく禁じられてきた一方で、保護者ないしは本人の同意に基づく年季奉公・・その一環として娘の身売りがあった・・は、法的に、もしくは事実上認められてきたことが分かります。
また、先の大戦中の支那人の強制労働問題と慰安婦問題は、どちらも官憲が関与していた点では同じですが、強制連行の有無と処遇の良否において、大きく異なっていたことが分かります。
慰安婦問題は、このような視点をも加味しつつ、検証がなされるべきでしょう。
<慰安婦問題の「理論的」考察(番外編)(続)>(2007.5.4公開)
1 始めに
もう少し、視野を広げて慰安婦問題にアプローチしてみましょう。
2 日本人人身売買の歴史
(1)全般
「平安時代後期に、日本が中世へと以降すると、社会秩序の崩壊にしたがって人身売買が増加し、「勾引」(こういん)や「子取り」と称する略取も横行した。また、貨幣経済の発展に伴って、人身を担保とする融資も行われた。こうして、様々な事情で自由を失った人々が下人となり、主人に所有され、売買の対象になった。有名な『安寿と厨子王(山椒大夫)』の物語は、この時代を舞台としている。このように、中世には人身売買が産業として定着し、略取した人間を売る行為は「人売り」、仲買人は「人商人」(ひとあきびと)や「売買仲人」と呼ばれた。また、奴隷が主人から逃亡することは財産権の侵害と見なされ、これも「人勾引」と称された。
鎌倉時代には、元帝国と高麗の連合軍が壱岐・対馬と九州北部に侵攻し(元寇)、文永の役では、捕らえられた日本人の婦女子およそ200人が、高麗王に奴隷として献上された。国内においては、鎌倉幕府や朝廷は、人身売買や勾引行為に対して、顔面に焼印を押す拷問刑を課した(注1)こともあった。しかし、14世紀以降、勾引は盗犯に準ずる扱いとされ、奴隷の所有は黙認された(注2)。南北朝時代として知られる内戦期になると、中央の統制が弱まって軍閥化した前期倭寇が、朝鮮や中国で奴隷狩りを行った。
いわゆる戦国時代には、戦闘に伴って「人取り」と呼ばれる略取が盛んに行われており、日本人奴隷は、主にポルトガル商人を通して世界中に輸出された(当時の日本の主要な輸出品の一つは奴隷であった)。関白の豊臣秀吉は、バテレン追放令でこれを禁じた。反対に、文禄・慶長の役では、数万の朝鮮人が日本へと略取され、大半はやはりポルトガル商人へと売却された。また、他には、ヤスケという名のアフリカ系奴隷が、戦国大名の織田信長に宣教師から献上され、家来として仕えたとの記録が残っている。
江戸時代に勾引は死罪とされ、奴隷身分も廃止されたが、年貢を上納するための娘の身売りは認められた。「人買」(ひとかい)は、こうした遊女の売買を行う女衒を指す語として、この時代に一般化したものである。また、前借金による児童や青少年の奴隷労働(年季奉公)も広く行われた。これらの奴隷的拘束は、明治維新による近代化の後も形を変えて根強く残った。ただし、1872年のマリア・ルーズ号事件をきっかけに、ときの司法卿・江藤新平によって、芸娼妓解放令が太政官布告として発せられ、このような人身売買は法的には禁じられた。また、それより以前の1870年には、外国人への児童の売却を禁ずる太政官弁官布告が出された。」
(以上、特に断っていない限り
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%B4%E9%9A%B7
(4月2日アクセス)による。)
(注1)貞永式目に正応3年(1290年)に、この条目が追加された。(加来耕三『信長の謎<徹底検証>』講談社文庫2000年 224頁)
(注2)嘉元元年(1303年)に出された鎌倉幕府の法令の項目に、「一、拘引人の事 売買のためにその業を専らにするの輩は、盗賊に準じてその沙汰あるべし」とある。この種の犯罪者を侍所方の管轄にすると述べている。(加来上掲 224頁)
(2)戦国時代末期の人身売買
『妙法寺記』の天文15年(1546年)の記録によれば、武田信玄(1521〜73年)は侵略地の男女を価格2貫から6貫で売り飛ばした。当時の銭と米の相場は、銭1貫(銭1000文)が米40升に相当するから、2000当時の自主流通米で換算すると、わずか人一人約4万円から12万円という安さだったことになる(加来上掲 220〜221、225頁)。
他方、『信長公記』の巻12(=天正7年(1579年)に、80人もの女性を誘拐し、堺で売っていた女性の人売りが、織田信長(1534〜82年)配下の所司代によって成敗された、という話が載っている(加来上掲 223頁)。
時代が33年隔たっているが、信玄と信長の違いがうかがえて興味深い。
(3)キリシタンによる日本人奴隷貿易
「徳富蘇峰の『近世日本国民史』の初版に、秀吉の朝鮮出兵従軍記者の見聞録がのっている。「キリシタン大名、小名、豪族たちが、火薬がほしいぱかりに女たちを南蛮船に運び、獣のごとく縛って船内に押し込むゆえに、女たちが泣き叫ぴ、わめくさま地獄のごとし」。ザヴィエルは日本をヨーロッパの帝国主義に売り渡す役割を演じ、ユダヤ人でマラーノ(改宗ユダヤ人)のアルメイダは、日本に火薬を売り込み、交換に日本女性を奴隷船に連れこんで海外で売りさばいたボスの中のボスであつた。キリシタン大名の大友、大村、有馬の甥たちが、天正少年使節団として、ローマ法王のもとにいったが、その報告書を見ると、キリシタン大名の悪行が世界に及んでいることが証明されよう。「行く先々で日本女性がどこまでいっても沢山目につく。ヨーロッパ各地で50万という。肌白くみめよき日本の娘たちが秘所まるだしにつながれ、もてあそばれ、奴隷らの国にまで転売されていくのを正視できない。鉄の伽をはめられ、同国人をかかる遠い地に売り払う徒への憤りも、もともとなれど、白人文明でありながら、何故同じ人間を奴隷にいたす。ポルトガル人の教会や師父が硝石(火薬の原料)と交換し、インドやアフリカまで売っている」と。日本のカトリック教徒たち(プロテスタントもふくめて)は、キリシタン殉教者の悲劇を語り継ぐ。しかし、かの少年使節団の書いた(50万人の悲劇)を、火薬一樽で50人の娘が売られていった悲劇をどうして語り継ごうとしないのか。キリシタン大名たちに神杜・仏閣を焼かれた悲劇の歴史を無視し続けるのか。数千万人の黒人奴隷がアメリカ大陸に運ばれ、数百万人の原住民が殺され、数十万人の日本娘が世界中に売られた事実を、今こそ、日本のキリスト教徒たちは考え、語り継がれよ。その勇気があれぱの話だが.
」(鬼塚英昭氏『天皇のロザリオ』249〜257頁)
(以上、
http://www.gameou.com/~rendaico/nihonchristokyoshico/zinshinbaibaico.htm
(4月2日アクセス)による。)
天正15年(1587年)に豊臣秀吉が「バテレン追放令」を発出し、その国内向けとみられる法令中で、日本人を南蛮に売り渡す(奴隷売買)ことを禁止している。ここから、バテレン船で現実に九州地方の人々が外国に奴隷として売られていたことが分かる(
http://www.hokkoku.co.jp/kagakikou/ukon/ukon19.html
。4月2日アクセス)。
3 先の大戦中の日本による支那人の強制労働
「第二次大戦中に中国から強制連行され労働を強いられた・・原告らは一九四四年から四五年にかけて、日本軍に強制連行された。麻袋に穴を開けただけの服を着せられ、氷点下の新潟港ではだしで強制労働させられ<、その結果、>新潟港では九百一人が連行され<たところ>、栄養失調や暴行などにより百五十九人が死亡した<と主張>・・として、中国人男性六人と死亡した五人の遺族の計二十八人が、国と港湾輸送会社「リンコーコーポレーション」(旧新潟港運、新潟市)に、総額二億七千五百万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が東京高裁であった。安倍嘉人裁判長は「強制連行という不法行為に対する賠償請求権は二十年を過ぎて消滅している」などと述べ、国と企業に計八千八百万円の損害賠償を命じた一審の新潟地裁判決を取り消し、原告の訴えを退けた。
一審は「企業の労働管理が不十分で、国も十分な管理を怠り、両者に安全義務違反があった」として、国と企業両方の責任を初めて認めていた。原告側は上告する方針。
安倍裁判長は「国は日本軍の協力で、中国人を暴力などで拘束し国策で強制連行した。企業も劣悪な環境で暴力も用いて過酷な労働を強制した」と不法行為を認定。
しかし、国家賠償法制定以前の不法行為に、国は損害賠償<責任>を負わないとする「国家無答責」<の法理>を適用し、国に賠償責任はないとした。さらに国と企業の不法行為に対する賠償請求権は、除斥期間(二十年)を過ぎて権利が消滅したと述べた。
企業の安全配慮義務違反についても認めたものの、義務違反に基づく賠償請求権は時効(十年)で消滅したとした。」
(以上、
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20070315/mng_____sya_____008.shtml
(3月15日アクセス)による。)
3 コメント
以上から、日本では、江戸時代以降、保護者ないしは本人の同意なき人身売買・・強制連行(拉致)・・は厳しく禁じられてきた一方で、保護者ないしは本人の同意に基づく年季奉公・・その一環として娘の身売りがあった・・は、法的に、もしくは事実上認められてきたことが分かります。
また、先の大戦中の支那人の強制労働問題と慰安婦問題は、どちらも官憲が関与していた点では同じですが、強制連行の有無と処遇の良否において、大きく異なっていたことが分かります。
慰安婦問題は、このような視点をも加味しつつ、検証がなされるべきでしょう。
太田述正ブログは移転しました 。
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