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太田述正コラム#1798(2007.6.7)
<名誉革命(その3)>


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<緊急呼びかけ>

 先程、「東村山の闇」に係る訴訟の担当弁護士から連絡があり、まだ判決文が届いてはいないが、本日、控訴を棄却するという判決が下りた旨裁判所から連絡があったとのことです。
 つまり、私に50万円の損害賠償をせよと命じた原判決が維持されたというわけです。
 もとより大変不服ではあるけれど、展望が開けそうもないので、上訴は断念することになろうかと思います。
 50万円というのは、現在の私にとっては大変大きな金額です。
 そこで、継続講読を考えておられる有料読者の方々には、できるだけ早く7〜12月分の会費納入をお願いするとともに、まことに心苦しいのですが、広くすべての読者の方々に、一口5,000円(何口でも結構)でカンパをお願いする次第です。
 カンパをしていただける方は、振込先銀行を、みずほ、三菱東京UFJ、三井住友、イーバンクの中から一行選ばれた上で、

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 なお、将来、資金的余裕が生じた暁には、カンパ分を有料講読会費に繰り入れさせていただきます。(現在有料会員でない方がカンパされた場合は、今すぐ12月まで有料会員扱いにさせていただきます。)
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 名誉革命の結果、イギリスにおいて、議会主権が再確認されたのですが、その議会(下院)を構成する議員は、選挙区を代表しているのではなく、イギリス庶民全体を代表している、と考えられていました。
 これは、議員を本国に送り込んでいない英領北米植民地の人々もまた、本国の議員達が代表している、ということを意味しました。
 しかし、今まで深く考えたことのなかったこれらのことをつきつけられた植民地の人々は、違和感を覚え、おおむね次のような頭の整理を行ったというのです。
 すなわち、本国の議会が、帝国全体や海に関することや通商に関することについて至上権(super-ordinate authority)を持つことは認めるが、自分達の地方に関すること、就中税金に関することについては、自分達の議会(複数)に全面的に委ねられている、というのが第一点です。
 そして、本国の議会と自分達の議会(複数)が対立した時には、英国王が帝国全体の観点から調停することを期待した、というのが第二点です。
 後者は、議会が全権を(議会において選出された)国王に委任し、議会と国王が一体となって主権を行使する、crown-in-parliamentという本国での考え方とは異なる考え方でした。

 (書きかけですが、まさにこれだけ書いたところで、弁護士から連絡が入りました。)

(続く)

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